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2012年5月29日火曜日

医療機器の修理業許可

医療機器の修理を行うための許可。修理を行う作業所ごとに取得する必要がある。修理できる品目に応じた区分(厚生労働省令で定める区分「修理区分」)の許可が必要である(根拠:薬事法第40条の2)。製造業者が製造した品目をその製造所において修理する場合には、修理業許可は必要ない。


wikipediaより

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