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2012年5月27日日曜日

医療機器の許可制度


薬事法で定められている許可制度は、製造販売等の業を行うために、事業者・事業所が取得するものである。
製造販売業許可
医療機器を製造販売しもしくは輸入販売するためには、医療機器製造販売業許可が必要である。 製造販売業許可は、1法人に1つであり、例えば第1種と第2種を同時に取得することはできない。許可権者は、総括製造販売責任者の常駐する事業所のある都道府県の知事である。 製造販売業許可の種類は、取り扱うことのできる医療機器により3種類ある。
  • 第1種 クラスIII、IV
  • 第2種 クラスII
  • 第3種 クラスI
第1種はクラスI、IIも扱うことができ、第2種はクラスIも扱うことができる。

wikipediaより

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